最高裁判所第一小法廷 昭和44年(し)59号 決定 1969年9月18日
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件記録によれば、福岡地方裁判所は、被疑者前田利明外八七〇名に対する特別公務員暴行陵虐等付審判請求事件(刑訴法二六二条)について、昭和四四年八月二八日、申立人らに対しその所持する各フィルムの提出命令(同法九九条二項)を発し、右各決定は同日申立人らに送達されたところ、申立人らは、同年九月二日右各決定に対し、本件特別抗告を当裁判所に申し立てた事実を認めることができる。
しかし、刑訴法四三三条によれば、最高裁判所に特別抗告をすることが許されるのは、その対象である決定または命令に対し同法により不服を申し立てることができない場合に限られるのであって、原決定または命令に対し、同法上抗告もしくは異議の申立をすることができる場合には、直接最高裁判所に特別抗告を申し立てることが許されないことは明らかである。そして、同法四二〇条一項によれば「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定」に対しては、特に即時抗告を許す旨の規定のある場合のほかは抗告をすることはできないのであるが、本件各提出命令は、判決を直接の目標とする訴訟手続においてなされたものではないが、付審判請求手続において、終局決定をするため、その前提として裁判所によってなされた個々の決定の一つであるから、「訴訟手続に関し判決前にした決定」に準ずるものとして同条同項にいう「決定」には該当するものというべきである。しかしながら、提出命令は、命令を受けた者がこれに応じて、その対象となった物件を提出し、裁判所が領置することにより押収の効力が生ずるのであるから、同条二項にいう押収に関する決定にあたるものと解するのが相当である。そうすると、同条一項による制限は解除され、しかもこのような裁判に対し、不服を許さないとする特別の規定も存しないから、本件各提出命令は、同法四一九条にいう「裁判所の決定」として、これを受けた者は同法三五二条により高等裁判所に通常の抗告をすることができるのである。しからば、本件各提出命令は、刑訴法により不服を申し立てることができる決定にあたるから、直接当裁判所に申し立てた本件特別抗告は、刑訴法四三三条の要件を備えない不適法なものであって、棄却を免れない。
よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎)